債務控除は、
相続または遺贈により取得した財産の価額から
控除することになつており、
3年以内の受贈財産が相続税の課税価格に加算される場合であつても、
相続財産から控除しきれない債務を
受贈財産から控除することはできない
詳細はご相談ください
債務控除は、
相続または遺贈により取得した財産の価額から
控除することになつており、
3年以内の受贈財産が相続税の課税価格に加算される場合であつても、
相続財産から控除しきれない債務を
受贈財産から控除することはできない
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特定贈与者(A)の死亡以前に
相続時精算課税適用者(B)が死亡した場合には、
Bの相続人(C)が、
Bが有していた相続時精算課税を受けていたことに伴う
権利又は義務を承継して
精算手続を行うことになります
相続税の納付において
相続財産が、
不動産などのように
換価困難であるものが大部分であり、
延納で納付することができないような場合には、
金銭納付に代えて
相続税の対象財産によつて物納することができる。
ただし、相続税について物納が認められるためには、
次の要件すべてを備えていなければならない
1 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であ ること
2 申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
3 申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
4 物納適格財産であること
相続税の延納の期間は、原則として5年以内となつている。
ただし、相続や遺贈によつて取得した財産で
相続税額の価額の合計額のうちに、
不動産等の価額が占める割合が2分の1以上であるときは、
不動産等の価額に対応する相続税額については15年以内
または20年以内、
その他の財産の価額に対する相続税額については
10年以内まで認められる。
延納する場合には、申告期限までに 所定の手続きが必要である