(1) 相続開始直前に
① 被相続人 又は
②被相続人 と
生計を一にしていた
被相続人の親族 の
貸付事業の用に
供されていた宅地等 のうち
所定のもの
減額割合 50%限度面積200㎡
①被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等
被相続人の親族が
相続または遺贈により取得し
被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに 貸付事業を行っている
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している。
②被相続人と 生計を一にしていた
被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等
被相続人の親族が
相続または遺贈により取得し
相続開始直前から 相続税の申告期限まで、
その宅地の貸付事業を行っている
その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく) | |
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの | |
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
複数に該当する場合
①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
貸付けについては、 相当の対価を得て行うもの (所得金額がマイナスとなるものを含む。) が対象
無償による貸付け(使用貸借)
は小規模宅地等の適用対象外
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに 相続人等 の間で特例対象宅地等が 分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が 申告期限までに分割されてい ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、 一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで きます
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 添付書類 |
○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 賃貸借契約書 |
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(注)上記の改正は、
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得する財 産
に係る相続税について適用する。
ただし、
上記2の改正は、
同日前から貸 付事業の用に
供されている宅地等については、適用しない。