不動産貸付業,駐車場業,自転車駐車場業及び準事業を除く。)
の用に供されていた宅地等で,
次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合に応じ,
それぞれに掲げる要件の全てに該当する
被相続人の親族が
相続又は遺贈により取得した宅地等で
その親族が取得した持分の割合に応ずる部分をいう
(不動産貸付業,駐車場業,自転車駐車場業及び準事業は
200㎡まで50%の減額となる)
(イ) 被相続人の事業の用に供されていた宅地等である場合
1 当該親族が相続開始時から申告期限までの間に
その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ,
かつ,
2その申告期限まで引き続きその事業を営んでいること。
3当該親族が相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
(ロ) 被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等である場合
1 相続開始前から相続税の申告期限
(その親族が申告期限までに死亡した場合は,その死亡の日。次の2において同じ。)
まで引き続き,その宅地等を自己の事業の用に供していること。
2 相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
下宿等のように部屋を使用させるとともに食事を供する事業は,
「不動産貸付業その他政令で定めるもの」に当たらないので
貸付用ではなく、事業用の80%減額対象となると思われます。
共有で取得した場合、要件を満たさない相続人が取得した部分は対象外
宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合
被相続人の事業用宅地等を
相続又は遺贈により取得した被相続人の親族が
当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までに死亡した場合には,
当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人が,
小規模宅地の要件を満たせば,特定事業用宅地等に該当する。
ただし,当該相続人について措置法第69条の4第3項第1号イの要件に該当するかどうかを判定する場合において,同号の申告期限は,相続税法第27条第2項⦅相続税の申告書⦆の規定による申告期限をいい,また,被相続人の事業を引き継ぐとは,当該相続人が被相続人の事業を直接引き継ぐ場合も含まれる
申告期限までに転業・廃業があつた場合
相続税の申告期限までに,親族がその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業の一部を
他の一定の事業に転業しているときであつても,
その親族はその被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱われる
その宅地等が
被相続人の営む2以上の事業の用に供されていた場合において,
その宅地等を取得した親族が相続税の申告期限までに
それらの事業の一部を廃止した場合に
その廃止に係る事業以外の事業の用に供されていたその宅地等の部分については,
その宅地等の部分を取得したその親族についての要件を満たす限り,
特定事業用宅地等に当たるものとされている
被相続人と生計を一にする親族が自己の事業の用に供しているかどうか,
特定同族会社の事業の用に供しているかどうか又は
貸付事業の用に供しているかの判定にあたつても同様に取り扱われる
申告期限までに譲渡され,又は貸し付けられた宅地等
譲渡され,又は貸し付けられた宅地等の部分以外の宅地等の部分については要件を満たせば、
適用が受けられる。]]]]> ]]>