個人住民税の納税義務者で
老齢等年金給付を受給している
65歳以上の公的年金等所得者の
住民税に関しては、
公的年金等支払報告書等により
市町村において計算した
住民税額を
年金保険者に通知し、
年金保険者が
6回の年金の支払の際に
年金から差し引いて
市町村に納入する方法がとられることとなっている。
初年度は、
6月、8月は
普通徴収で納付する。
個人住民税の納税義務者で
老齢等年金給付を受給している
65歳以上の公的年金等所得者の
住民税に関しては、
公的年金等支払報告書等により
市町村において計算した
住民税額を
年金保険者に通知し、
年金保険者が
6回の年金の支払の際に
年金から差し引いて
市町村に納入する方法がとられることとなっている。
初年度は、
6月、8月は
普通徴収で納付する。
支払の際 特別徴収義務者が
税額を徴収する方法
によって徴収される。
埼玉県への申告及び納付は、
特別徴収義務者(金融機関など)が行う
住民税
(均等割及び所得割)
の納税義務者は、
道府県や市町村に
住所
または
事務所等を有する個人である。
さいたま市に住所を有する人
さいたま市民税
㋑ 市内に住所を有する人
㋺ 市内に事務所等を有する人で
さいたま市内に
住所を有しない人
国税庁hpより転載加工 |
|
||
国外で引渡しをする 機械整備の 制作請負 |
資産の譲渡 または 貸付けが 国内において行われたかどうかの判定は 一定のものを除き, その譲渡 が
また, 役務の提供が行われた場所 が 機械整備の制作請負を行った場合は,
その契約が
引渡しを完了した時点で
据付け, 国外取引となります。 (不課税) |
当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
課税資産の譲渡等が 輸出取引に該当するもの であることにつき
次のような証明が 免税になります。 |
||||||||
輸出証明 |
|
役務の提供の対価は課税対象 | 損害賠償金は課税対象外 | |
航空運賃の キャンセル料 |
払戻し時期に関係なく 一定額を徴収される部分 |
役務の提供の対価として
|
搭乗日前の 一定日以後に解約した場合に徴収される 割増の違約金部分 |
損害賠償金 (不課税) |
|
ゴルフ場の キャンセル料 |
ゴルフ場のキャンセル料 損害賠償金的なものは 課税対象外として |
原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、 原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や 下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。 ただし、未成工事支出金として経理した金額を、 請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、 その処理が認められています。 |
|
未成工事支出金 | 未成工事支出金の 課税仕入れ等は, その仕入れ等をした日の属する となります。 継続適用を条件に その目的物を とすることができます。 |
国税庁hpより転載加工 |
(国外取引に係る仕入税額控除) 11-2-13 |
||||||
国外での 請負工事 国外において行う 当該課税仕入れ等について 国内における課税仕入れ等 |
国外での請負工事は 国外取引に該当し 課税対象外になります。 (不課税)
国外において行う 『仕入れに係る消費税額の控除』の規定が 適用されます。 課税資産の譲渡等にのみ したがって 国外における工事でも
個別対応方式の適用上 該当します。 |
||||||
国外で引渡しをする 機械整備の 制作請負 |
資産の譲渡 または 貸付けが 国内において行われたかどうかの判定は 一定のものを除き, その譲渡 が
また, 役務の提供が行われた場所 が 機械整備の制作請負を行った場合は,
その契約が
引渡しを完了した時点で
据付け, 国外取引となります。 (不課税)
|