1年事業用の小規模宅地の見直し ツイート ①相続前3年以内に事業の用に 供された宅地については、 特例の対象から除外する。 ② ただし、①に該当する宅地であっても、 当該宅地の上で事業の用に供されている 償却資産の価額が、 当該宅地の相続時の価額の15%以上 であれば、特例の適用対象とする。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket