私道の用に供されている宅地の評価 ツイート 私道の用に供されている宅地の評価は、 評価の方式から倍率方式による評価までの定めにより 計 算した価額の 100分の30に相当する価額によって評価する。 この場合において、 その私道が 不特定多数の者の通行の用に 供されているときは、 その私道の価額は評価しない Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket