相続税の納付において
相続財産が、
不動産などのように
換価困難であるものが大部分であり、
延納で納付することができないような場合には、
金銭納付に代えて
相続税の対象財産によつて物納することができる。
ただし、相続税について物納が認められるためには、
次の要件すべてを備えていなければならない
1 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であ ること
2 申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
3 申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
4 物納適格財産であること