相続税の基礎控除は、
次の式で計算します。
27年1月1日以降の相続(お亡くなりになった日)
より適用
3,000万円十600万円×法定相続人の数
26年12月31日以前の相続(お亡くなりになった日)
の基礎控除は
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
・実子がいる場合
養子のうち1人まで
が法定相続人の数として認められる
・実子がいない場合・・
養子のうち2人まで
が法定相続人の数として認められる
特別養子縁組で、
養子となった人は実子として認められます
上のような制限はありません。